一級建築士製図試験用語集

一級建築士設計製図試験について基礎知識とその用語を解説します。

一級建築士設計製図試験ルールブック始めます。

このはてなでのブログ構想から3年。
自社サイトで、製図試験ローカルルールブックを始めます。

 

と同時にこのはてなブログは、この投稿を持って終了します。

今後は 「製図試験ローカルルール」サイトへお越しください。

 

seizushiken.com

謎の床面積算定ローカルルール

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製図試験には謎の床面積算定ローカルルールが存在します。

このページではそれを扱います。

法52条6の容積率対象非算入について

「6 第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。」

つまり、

「第六十八条の五の四に規定する 地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内に住宅については、建築物の容積率の最低限度が設定されていない限り」「全ての建築物の延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分を算入しないものとする。又、共同住宅や老人ホーム等の、共用の廊下や階段部分の床面積も、算入しないものとする。」

さらに簡単に言うと、共同住宅を用途変更する際に、老人ホーム等に変更すると、共用の廊下や階段部分が容積率対象になってしまうため、違法状態になることから用途転用できなかったんだけど、共同住宅並みに、容積率からは除くことができるようにします、ということです。

そして、製図試験ですが、この法52条6の容積率除外規定は使いません

 

DSは床面積に含むか含まないか。

さらに謎なのが、DS(ダクトスペース)の扱いです。DSは通常床がなく、吹抜けているため、床面積算定に含みません。しかし、製図試験では含んだり、含まなかったりしているんです。
1)その階に床があり、空調機器が設置してあり、還気(RA)を受けるDSの場合
→当然、床があるので床面積算定に含む
2)下階もしくは上階からのDSで床がなく吹抜けている
→本来、床がないので床面積に含まないのだが、製図試験の標準解答例では含む。(ローカルルール)
3)吹抜け内にある床のないDS
→2)のルールから考えると床面に含むはずが、製図試験の標準解答例では含んでいない。(基準法の常識的解釈)

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ダッチロールする問題文

これは前回書きましたが
「屋外施設 → その他の施設 → 再び 屋外施設」について。

 

平成20年までは「屋外施設」だった外構部分が、平成21年度から「その他の施設」に変わり、ピロティ形式でも屋外と見なされるようになりました。
また「「その他の施設等」は、床面積に算入しないものとする。」しかし、しかし。

なぜか平成29年度から突然外構部分が「屋外施設」に戻りました。

そして、床面積算定方法が変わりました。

「この課題の床面積の算定においては、ピロティ、塔屋、バルコニー及び屋外階
段は、床面積に算入しないものとする。なお、ピロティ等を屋内的用途に供す
るもの(娯楽スペース、設備スペース、駐車場等)については、床面積に算入す
るものとする。」
つまり、屋外であっても、屋内的用途で使う部分については床面積に入れなさいということです。

では屋内的用途とは何か、というと下記の3つがあげられています。

娯楽スペース

ですから、広場がピロティ下部に一部はいった場合、娯楽スペースと見なされ、床面積に算入することになります。では、用途のない通路や単にピロティにしただけで植栽にしている部分は、娯楽スペースでないから床面積算入しなくてよいのでしょうか。

設備スペース

では2階に設けられた設備バルコニースペースはどうでしょうか。

室外機を屋内に置くことはないので、屋内的用途の設備スペースとは言えませんし、キュービクルは屋内でも屋外でもおけるので、屋外型キュービクルとすると屋内的用途とは言えませんが、実際の標準解答例では、屋外空調機置場を床面積に算定しています。これは屋根がかかっているため、屋内的用途とみなしたのか?3方向壁なので十分に解放されたスペースではないということで床面積に算入したのか全くわかりません。

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駐車場等

駐車場は、車スペースのみなのか、そのスパンのみなのか、車路も含むのかがわかりません。しかも「等」って駐輪場は入らないのかな。わかりません。

 

さらに平成30年度も変更

「この課題の床面積の算定においては、ピロティ、塔屋、バルコニー及び屋外階段は、算入しないものとする。なお、ピロティ等を屋内的用途に供するもの(娯楽スペース、設備スペース等)については、床面積に算入するものとする。」

これは駐車場が出題範囲に含まれていなかったからです。

「なお、この屋外テラスは、床面積には算入しない。

これは、屋外テラスは、ピロティ等にしたとしても屋内的用途とは見なさないということを書いているわけです。ふう。

 

結 論

基準法がルールではなく、問題文の「2.建築物」の出題部分が床面積算定方法です。しかもそれはh29から変更してきています。したがって、この出題部分のまま、計算するしかなさそうです。本当に基準法を理解している受験生には気の毒な話です。

そして疑わしき表現については、ここまでを算定した、していないという点を図面及び面積表にアピールすることしかありません。こう解釈した、と示すことも一級建築士の職能だと考えてください。

結論ですが、

(1)問題文の「2.建築物」の出題部分が床面積算定方法に従う

(2)面積表には計算部位を明示する

(3)DSについては、面積算入ローカルルールがある(ようだ)

(4)微妙な面積算定にならないように留意する

(5)それでも微妙な表現になる場合は、但し書きを必ず付ける

 

製図試験に臨む際は、常にこのルールでやることで計算ミスを未然に防ぐことが重要になります。

 

 

 

“建築常識”と“製図試験”

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by Peyton (h29卒業生)

 山口先生から『(受験生だった時に)解説して欲しかった用語は?』と聞かれた時、真っ先に“建築常識”と答えました。H30年度試験の傾向もあり、他の製図試験サイトでも“建築常識”という言葉が溢れていますが、過去の受験生としては、この“建築常識”とは、“付き合い方”と“距離感”が重要だと思います。

それを、私が受験したH29年度試験の本試験から考えてみます。

h29を俯瞰して振り返る

ご存知の方も多いと思いますが、この年は“リゾートホテル”がテーマの試験で、眺望が南東側に限定されるにも関わらず、北側に客室を作る人が続出しました。『眺望がある側に客室を作る』という“建築常識”を踏み外した人が多かったわけですが、製図試験の受験生がそんな常識外れの人ばかりのわけがありません。これには伏線があったと、私は考えています。

伏線、落とし穴、トラップ、少数派、建築的常識。

一言でいえば、要求された部屋数が多く、全てを眺望側に向けるのが難しかったのです。35㎡系だったので、8m×8mスパンを使い、1スパンを半分に割れば、比較的容易に対応できるのですが、少数だったと思います。これには、“建築常識”が関わっていると思います。

『リゾートホテルなのだから、1スパンを半分に割るビジネスホテルのような間取りは考えらえない』
『8m×8mスパンは、スラブの30㎡ルールから考えて、採用することはありえない』

この上記二つも立派な“建築常識”です。大手の資格学校では、このような指導をしていたとも聞きました。

『眺望が悪い(隣に建物等がある)のならともかく、良好な山側の景観があるなら、それもアリ』

というのも“建築常識”です。
実際、H25年のセミナーハウスの場合、同様に客室が多い要求にて、H29とは逆に、眺望を重視して北側に客室を向けなかった人は“辛いエスキス”になりました。ただ、H29年度は、この“眺望要求”について、問題文で明確に書かれていたので、問題文に書かれたことを軽く見た受験生には辛い展開になりました。(『多くの客室をそちら側に向けた』でも配慮したになりますしね・・。実際、そういうリゾートホテルもありますし)

建築常識は『覚える』だけでは逆に両刃の剣

まとめますと、“建築常識”は『覚える』だけでは逆に両刃の剣となり、“その年の課題”、“問題文”、“要求室の状況”によって、『優先順位がつけられる』ようにならなければならないということだと思います。こうなって来ると、この試験には“オモテ”も“ウラ”もなく、“ウラ”を求める人はむしろ逆の“建築常識”を掴まされる結果となり、建築設計に興味があるか?という普段からの視座が短時間試験の勝負を分けるような気がしてきます。

受験生時代、エスキスに失敗すると、山口先生に『こんな建物見たことがある?』と言われたのを思い出します。
“建築常識”とは、要するに『見たことあるか』がポイントなのかもしれません。

次年度からは(学習時間がたっぷりある)大学生が受験生に加わるそうです。このまま、合格率だけを一定に保つ試験方式が続くのであれば、私のように(建築学科を卒業していない)設備屋には辛い試験になってきそうです。設備屋の皆さん、今年は頑張ってください。

https://seizushiken.com

屋外施設とその他の施設の違いと考え方

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駐車場はどこまで床面積に入るのか。


皆さんは「屋外施設」と「その他の施設」の違いがわかりますか?

製図試験は、外部空間は「屋外施設」として出題されてきました。

その際、ピロティとか建築物の下部に当たる部分は、屋外施設の対象外としてきた経緯があります。つまり、ピロティ下部は、屋外施設面積に含めない、というものです。

 

ところが平成21年の試験制度改正時に、こっそり「屋外施設」の記述がなくなり、変わって「その他の施設」となりました。

 

□その他の施設は、ピロティ下部も含む

その「その他の施設」ですが、ピロティ下部の面積も屋外施設面積にカウントすることになりました。そもそもピロティを屋外施設面積としてカウントできないような考え方も実務から言うと試験用のローカルルールなんです。

なので、より実務に近いような面積計算ということで考え出されたであろうものがこの「その他の施設」です。

 

□それがまたこっそりh29から「屋外施設」に変更になった。

誰の物言いがついたのかもわかりませんが、それがh29からまた「屋外施設」となり、「この課題の床面積の算定においては、ピロティ、塔屋、バルコニー及び屋外階
段は、床面積に算入しないものとする。なお、ピロティ等を屋内的用途に供す
るもの(娯楽スペース、設備スペース、駐車場等)については、床面積に算入す
るものとする。」となりました。

 

□入ってんの、入ってないの?

つまりピロティについては、屋内的用途で使う場合のみ、建築の床面積にいれなさい。となり、屋内的用途としては、娯楽スペース、設備スペース、駐車場など、があげられています。

では、駐車場面積とかどこなのか。

1)2.5mx5.0の駐車スペースのみ

2)ピロティとして使われている駐車場スパン(7mx7m)まで

3)ピロティ部分となっている駐車場車道までを含む

さて、どれでしょう。


さらに建築基準法施行令 第1章 総則 

(用語の定義)第2条

「四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

イ 自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操作場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。) 

※駐車場、駐輪場の緩和:法第52条(容積率)などの計算に用いる延べ面積の算定の場合、駐車場、駐輪場等の施設の床面積は、延べ面積(敷地内に2以上の建築物がある場合は各建築物の床面積の合計)の1/5を限度として算入しない。

とあります。

 

うーん。そしてh30。これは又続けます。

空間構成とは

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製図試験における空間構成とは何を求められるのでしょう。

建築設計のプロは常識的に行なっていることなので、言葉で説明しようとすると意外と難しいと思います。

 

◼︎まず内部空間構成

エントランスホールや廊下部分がまっすぐ通っていること、死角が少ないこと、それによる配置バランスがとられていることと読み替えてください。

まぁ新築でそんな建物もありませんけどね。

 

◼︎続いて外部空間構成

内部空間構成を主体的に考えると建物の外形が凹凸だらけになってしまう計画は意外と多いものです。建物の凹凸が多い方が雁行していて一見かっこいいんですが、計画的に狙った雁行ならともかく単にガタガタになっていたりしてませんか? 世の中にそういう下手な建物はあまりないんです。

また省エネやメンテから考えても余りオススメできる構成ではありませんよね。

また広場などの屋外施設との関係性やバランスもこの外部空間構成に含まれています。

 

◼︎両者のバランス

最終的な計画として、内部空間構成、外部空間構成のバランスが取れていること

と考えてもらえばよいかと思います。

 

そして共に利用者が使いやすいこと、そして管理者が管理しやすいこと、この視点に立って判断できる必要があります。

「建築的常識」について

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■建築に携わる者の共通言語となるべき基礎知識

製図試験でよく話題になるのが「建築的常識」です。

そもそも建築に携わる者として当然知っておくべき常識をさすようなのですが、既に建築そのものが多岐に渡っており、設備屋さん、構造屋さん、設計事務所、ゼネコン、など立場によって、その「常識」は全く異なります

その上で、建築的常識とは、立場が違っていたとしても、建築物を設計施工していく上で共通言語となるべき基礎知識だと考えるべきでしょう。

つまり設計者・施工者等立場が違っていても「それはそうだよね~」と言える概念が「建築的常識」だと言えます。

■製図試験ではどの程度をイメージすればよいのか

とは言っても、実務での建築的常識と、製図試験における建築的常識には、大きな隔たりがあります。例えば設備では日本のトップクラスの仕事をしている方が、受験生になると、製図試験の建築的常識がわからない!なんてことがよくあります。この「建築的常識」が欠けていると、標準的な答案プランが描けないことが多いと感じていますが、製図試験comでも、この「建築的常識」をお教えすることについては、かなり苦心しています。

現時点での私たちの結論は「一般の人が普通に考える建築物のあり方をもって建築的常識とする」です。

■一般の人が普通に考える建築物のあり方とは?

では、この「一般の人が普通に考える建築物のあり方」とはどのようなものなのでしょうか。読んで字のごとくなのですが、実はこれを伝えるのは非常に難しいと感じています。事例を出していきましょう。

  • 敷地に対して建築物の主出入口がわかりやすい位置にあること。
    (わかりにくい位置にあるのは非常識)
  • 敷地境界からの距離が適正であること
    (極端にあいていたり、狭かったりするのは非常識)
  • 駐車場、駐輪場は、主出入口の近くの位置にあること
    (離れているのは非常識)
  • エントランスホールは広々として気持ちがいいこと。
    (狭くて、変な形のエントランスホールは非常識)
  • 管理部門はまとめられていて一般の人の動線と分けられていること
    動線が混ざる計画は非常識)
  • 各部門の動線及びゾーニングがわかりやすいこと
    (わかりにくい部門ゾーニング動線は非常識)
  • 新築なので、廊下のクランクは最小限とすること
    (廊下がクネクネしている新築建物ってないですよね)
  • 建築物の形状ができるだけ整形であること
    (ガタガタな建築物は非常識)

とこんな感じです。全く建築を知らない一般の人でも納得いくような内容ですよね。何の奇のてらいもなく「普通、こう考える」であろう感覚こそが、製図試験における「建築的常識」だと言えるでしょう。また「こうだと気持ちがいいよね」という感覚に近いかもしれません。

■この「建築的常識」を身につけるには

試験勉強的なノウハウはありません。ただ常に現況の建築物を意識して見ることです。現存している建築物のほとんどは、この建築的常識に照らし合わせてみれば、ごくごくその範囲内の計画となっています。

そういう現況の建築物を建築的常識という観点で眺めていくと、
「あれ、このアプローチは下手」
「せせこましいエントランスホールだ!」
「使いにくい駐車場。」
「主出入口から遠すぎる駐輪場」
「わかりにくくて使いにくい部門配置」
「死角の多い廊下」なんてのを発見します。

その時、あなたが設計担当者ならどう設計していたのか。

常にそういう視点を持つことで「建築的常識」は身についていくと考えています。

■認識なしに計画なし。

世の中の一般の方が観ている「建築」の使い勝手や計画について、普段から興味がないと考えられます。どれだけ仕事ができたとしても、この製図試験での「建築的常識」はクリアしておきたいものです。

この「建築的常識」の感覚の認識と理解ができていたとしても、即プランニングに反映できるとは限りません。でも認識のないところに計画はあり得ません。

3次元の建築空間での体験がベースになりますが、図面を観たときにも同じように、ありえる、あり得ないの判断ができることが次のステップとなります。

 

 製図試験の建築的常識には「ステップで攻略するエスキース

ステップで攻略するエスキース – 製図試験.comSTORE

 

 

 

製図試験に役立つ学科範囲について

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gakkashiken.com で、製図試験に役立つ学科試験の範囲とその考え方について、ちょっと書きました。製図試験と学科試験勉強は非常に似通っている部分と全く関連性のない(相互補完的な関係とも言える)があるんです。

そのあたりをメリハリ付けて学んだ方がいいかなと思って書いてみました。

まあ、学科試験勉強をやっている時はそんな余裕はないかもしれませんが、ストレート合格をめざす場合、学科試験勉強の一部が製図試験勉強につながっていると思えることは重要です。


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